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教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき教員の養成の状況(6項目)を掲載しています。
1 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
- 卒業の認定に関する方針(ディプロマ?ポリシー)
- 教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラム?ポリシー)
- 入学者の受け入れに関する方針(アドミッション?ポリシー)
2 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
- 役員、大学教員(本務?兼務/職種/男女別)
- 大学教員(年齢構成)
3 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
4 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
5 卒業者の教員への就職の状況に関すること
6 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
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