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寄附金に対する税制上の優遇措置
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愛知教育大学への寄附に対しましては、所得税法、法人税法による税法上の優遇措置を受けることができます。
寄附者が個人様の場合
(1)「AUE修学支援基金」にご寄附いただいた方は、「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択することができます。
「税額控除」の適用を受けられる場合は、本学が発行する「寄附金領収書」に「税額控除に係る証明書(コピー)」を添えて所轄の税務署に還付申告をしてください。
(2)「教育研究基金」?「プロジェクト等使途限定基金」にご寄附いただいた方は「所得控除」のみの適用が受けられます。
所得控除について 《個人所得に応じた税率によって控除額が決定》
【a寄附金額 -2000円】 ×(所得額に応じた)税率 = 控除額
税額控除について 《個人所得に関係なく、所得税から一定割合を控除》
【a寄附金額 -2000円】 × 40% = b控除額
- *a 寄附金額は、総所得の40%が限度
- *b 控除額は、所得税額の25%が限度
寄附金額 | 10,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
---|---|---|---|---|
所得控除 | 1,600円 | 5,600円 | 9,600円 | 19,600円 |
税額控除 | 3,200円 | 11,200円 | 19,200円 | 39,200円 |
(3)お住まいの都道府県?市町村によって、寄附した翌年の住民税が軽減される場合もあります。
【詳しくは、お住まいの都道府県?市町村の窓口及び還付申告の際に税務署でお尋ねください】
寄附者が法人?団体様の場合
本学は、財務大臣から指定寄附金(法人税法第37条3項第2号)の指定を受けていますので、寄附金の全額を事業年度の損金に算入することができます。
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