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遺贈によるご寄附
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「遺贈」*とは、遺言によって、ご自身が遺される財産を特定の人や団体に贈ったり、寄附することをいいます。
近年、大切な財産をこれからのこどもたちの未来を拓くため、学校の教員など有為な人材育成に役立ててほしいとの思いから、遺贈によりご支援を考えてくださる方が増えています。
本学へご遺贈いただいた財産は、原則として相続税の非課税財産になります。
愛知教育大学へ遺贈によるご寄附をお考えの方は、提携金融機関をご紹介いたしますので、愛知教育大学広報課未来基金担当までご連絡ください。
下記の提携金融機関へ直接ご相談していただいても構いません。
*「遺贈」広義には、遺言による寄附(亡くなられた個人が寄附者)、相続財産の寄附(相続人が寄附者)、信託による寄附(個人と信託契約した受託者が寄附者)があります。
- 提携金融機関の「遺言信託」*を利用することにより、遺言書の文案作成のお手伝いから、遺言書の保管及び執行まで、煩雑な相続手続きを提携金融機関がサポートします。
- 提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料?報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
*「遺言信託」とは、遺言に関するご相談から遺言書文案作成のお手伝い、遺言書の保管、亡くなった後の遺言の執行まで、相続に関する諸手続をトータルでサポートするサービスです。
提携金融機関照会窓口


三井住友銀行 相続アドバイザリー部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
TEL:0120-338-518(平日9:00~17:00)
http://www.smbc.co.jp/kojin/yuigon/index.html
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