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教員養成系大学における障害学生支援ブックレット
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オープンキャンパスおよび入試説明会では、大学の概要の説明を行うとともに、障害のある受験生や保護者、高校教員の個別の相談にも応じます。障害のある受験生の参加の申し出があれば、オープンキャンパスや入試説明会においても、入試業務に関わる教職員は合理的配慮を行う必要があります。担当の教職員は、障害のある受験生に対して、個別相談の際に、学内支援の現状と入学後の対応について説明を行います。また、担当の教職員は障害のある受験生に「教員養成大学は卒業後に教員となる学生を養成すること」を伝え、カリキュラムに、学校サポート活動や教育実習など、実際に学校に出掛けて子どもとふれあったり、学習指導をするなどの活動が非常に多いことを伝えます。
障害のある受験生が、入学試験において不利になることがないよう試験を受けるうえで合理的な配慮を行う必要があります。大学受験を希望する障害のある受験生にたいして、入試の事前相談の機会を設けます。受験生が提出した事前相談申請書(診断書等関係書類添付)をもとに、具体的な支援内容について検討を行います。 事前相談で受験生からの質問や配慮事項があれば、入試課職員は、他の部署に連絡します。障害のある学生の各種支援に関して、実際に検討し始める時期は入学決定後ですが、あらかじめ、学内の教職員に情報を伝達しておいた方が早期に対応できます。
入試の出願書類に「障害」や「診断名」の記述がある受験生がいた場合、配慮の申請の有無を確認します。また、入試課職員は、保健管理センターなどの医師?看護師にたいして、入試当日の対応方法について相談しておきます。
大学入試センターが実施しているセンター入試(平成28年度入学者選抜試験)では、障害のある受験生にたいして受験上の配慮が設定されています。 受験上の配慮が認められるためには、受験上の配慮申請書のほかに、所定の診断書および状況報告?意見書などの提出が必要です。 同様の受験上の配慮が、センター試験だけでなく、大学入試でも実施されます。文部科学省による「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」によれば、入試や単位認定などのための試験では、評価基準の変更や及第点を下げるなどは合理的配慮ではなく、障害のある学生の能力?適正などを適切に判定するために、障害のない学生と公平に試験を受けられるよう配慮することが合理的配慮であると指摘しています。
入学手続きの際に、障害のある学生から入試課職員に、入学後の支援体制に関する質問がなされるとともに要望が伝えられます。その際、入試課職員は障害学生支援についてまったく知らないために、障害学生の質問及び要望の内容をその場で把握できないことがあり、入試課課長や他の関係部署に連絡がいかないことがあります。そのため、障害のある学生?保護者?高校の進路指導担当教員からの質問及び要望に関して、入試課職員が詳細に記録し、場合によっては、当事者の学生から要望書などを作成し提出してもらう方法もあります。
障害のある学生の入学決定後、入試課は、再度、他の関係部署に連絡を行います。その後、大学執行部は入試課および他の関係部署と会議を開き、支援体制の検討を行います。その際、障害のある学生に、入学後の修学支援に関するニーズを尋ねたうえで検討を行います。 支援体制構築に関して、各関係部署で早急に検討すべき基礎的事項については、下記に示すとおりです。
障害学生支援に関しては、学内のさまざまな関係部署が係わっていくため、各種業務を統括する部署を決めておき、既存の業務と併せて障害学生支援業務を行う担当職員を配置する必要があります。また、事務職員だけでなく、関係部署に係わる委員会で障害のある学生の入学に関する報告を行い、教員にたいしても周知を図っておきます。障害のある学生の入学に関して、理解のある教員がいれば、授業における修学上の問題について指摘し、その問題への対応を考えておくことができます。
発達障害のある学生の場合、履修登録の方法がわからず、入学当初からつまずいてしまうことがあります。時間割の組み方がわからないままで授業が始まってしまうと、大学に来られない場合があります。そのため、障害のある学生の指導教員や同じ学科?専攻の先輩学生が履修方法を説明し、実際に時間割が完成するまで支援を行うことがあります。また、本人だけでなく、保護者にも履修登録について説明します。学生の時間割を保護者が確認したうえで、大学生活が軌道に乗るまで、時間の管理の支援を求めても良いと考えます。
時間割が決まったら、障害のある学生が所属する教育組織の代表教員は、障害学生支援室、教務課、学生課等の職員を交えて、授業担当教員への配慮依頼文を作成します。そして、授業が始まる前に配慮依頼文を渡しておきます。必要に応じて、大学の障害学生支援室などの職員が、授業担当教員の支援方法のアドバイスを行います。
授業担当教員は、授業時に障害のある学生と会い、配慮事項について確認を行います。教員が個人で行う支援には限界があるため、障害学生支援の関係部署に相談します。関係部署の職員は、学内の学生に支援を呼びかけることや、授業における支援費の必要性を学内関係者に伝えていくことで、授業支援の幅が広がっていきます。
障害学生支援担当の教職員は、施設課の職員とともに、学内の障害のある学生の動線の確認をします。移動しにくい建物や教室があれば、エレベーター?スロープ?手すりの確認、点字ブロックの敷設、パトライトの設置など、学生の要望に応じて、施設整備を進めます。
聴覚障害のある学生の情報保障を行ううえで、パソコンテイクのために、ノートパソコン、ルーター、延長コードなどが必要です。弱視の学生が学ぶ際には、拡大読書器などが必要となります。全盲の学生の支援機器として、点字プリンターなどが必要です。その他の障害のある学生の支援においてもさまざまな機器が必要とされます。障害学生支援を開始するにあたり、支援機器の購入の検討を早急に進める必要があります。
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