7.資格外活動(アルバイト)
?外国人留学生がアルバイトをするためには,必ず「資格外活動許可」が必要です。
?アルバイトできる時間数は...
- 正規生(学部生?大学院生) ?1週間に28時間まで
- 非正規生(研究生?科目等履修生) ?1週間に28時間まで
- ※学則に定められた長期休業期間中は1日8時間かつ週40時間まで,ただし、ゴールデンウイークなどは含まない)
- ※1週間の時間数についてはどの曜日からカウントした場合であっても、決められた時間数を超えないように注意してください。
?風俗営業または風俗関連営業が行われている場所でのアルバイトは禁止です。
- パチンコ屋,麻雀店,ダンスホール,バーやキャバレー等,お客さんに同席してサービスするような仕事などが禁止されています
?資格外活動許可の有効期限は,在留期限までです。在留期間の更新の際に,同時に「資格外活動許可」の再申請も忘れずに行ってください。
?アルバイトを変更したら,必ず国際交流センターに報告してください。
【資格外活動許可申請に必要な書類】
大学 | 名古屋入国管理局 | |
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1.資格外活動許可申請 | ○ | ○ |
2.受講一覧及び研究内容 | ○ | |
3.パスポート | ○ | ○ |
4.外国人登録証明書 / 在留カード | ○ | ○ |
- ※交換留学生と教員研修留学生は原則としてアルバイトはすることはできません。
- ○交換留学生:学生交流協定に基づき,勉強やさまざまな学生交流を行うことが留学の目的です。また,留学期間中の経済的保証を確認した上で留学を許可しているため経済的な理由によるアルバイトも認められません。
- ○教員研修留学生:愛知教育大学での勉強?研究が留学の大きな目的です。また,国費奨学金を受給しているため,経済的理由によるアルバイトも認められません。
- ただし,TA(Teaching Assistant)などの活動や,指導教員からの資料整理など,大学内で行う仕事で謝金が支払われるものについては認めています。
- ※許可なしにアルバイトを行ったり,決められた時間数を超えてアルバイトをしたことが分かった場合は,日本の法律により本国送還?罰金?懲役などの処分を受けますので、注意してください。