6.在留資格の変更
?愛知教育大学で外国人留学生として在籍する学生は,「留学」の在留資格を取得しなければなりません。もし取得していなければ,「留学生」として扱うことができず,奨学金などのサービスが受けられません。
在留資格が「留学」以外の者は,国際交流センターに申し出て,在留資格変更手続きを行ってください。
?卒業?修了後の就職活動に伴う在留資格(『留学』 ⇒ 『特定活動』)
「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が,卒業?修了後も日本に滞在し,就職活動を希望する場合,卒業?修了と同時に,在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。
【在留資格変更許可申請に必要な書類】
大学 | 名古屋入国管理局 | |
---|---|---|
1.在留資格変更許可申請書 | ○ | ○ |
2.就職活動における指導教員の所見 | ○ | |
3.卒業見込証明書(学部生) | ○ | ○ |
3.修了見込証明書(大学院生) | ○ | ○ |
4.パスポート | ○ | ○ |
5.外国人登録証明書 / 在留カード | ○ | ○ |
6.経費支弁を証明する書類 | ○ | ○ |
7.就職活動の履歴を証明するもの | ○ | ○ |
(資格外活動も行いたい場合) | ||
8.資格外活動許可申請書 | ○ | ○ |
9.受講一覧及び研究内容 | ○ |
【必要書類詳細】
1.在留資格変更許可申請書 | |
2.就職活動における指導教員の所見 | 指導教員に記入?押印してもらう |
3.卒業?修了見込証明書 | 教務課 |
4.パスポート | 原本を持参してください |
5.外国人登録証明書 / 在留カード | 原本を持参してください |
6.経費支弁を証明する書類 | 預金通帳のコピーなどお金の移動が明記されたもの |
7.就職活動の履歴を証明するもの | メールでのやりとりや採用(面接)試験の結果通知文書など,活動が十分証明できるもの(できるだけ多く) |
(資格外活動も行いたい場合) | |
8.資格外活動許可申請書 | |
9.受講一覧及び研究内容 | 指導教員の印鑑が必要 |
- ※必ず卒業?修了前に,在学中から就職活動を行っていることを証明できる書類を持参して国際交流センターに相談に来てください。特に学部4年生と大学院2年生は注意してください。
- ※資格の変更には,大学からの推薦状が必要です。卒業?修了後の変更希望には推薦状は出せません。
- ※就職活動の状況や在籍確認の状況が悪い場合も推薦状を出すことはできません。
- ※卒業間際になって急に就職活動を始めた場合や,直前でのインターネットによる企業情報の検索などは,在学中からの就職活動とは見なされません。
- ※研究生等の非正規生は,修了時に「特定活動」への在留資格変更はできません。