8.資格外活動(アルバイト) (学部生?大学院生?学部研究生?大学院研究生?科目等履修生)
留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。在留資格「留学」では、就労はできません。
1)以下の場合などは資格外活動許可申請を許可しません。 ?在籍確認の状況が悪い?成績が悪い?授業料を滞納しているなど 2)アルバイトをすることができる時間数は,以下のとおりです。 この時間を超えてアルバイトをしていた場合も,退学処分になることがあります。 ?1週間に28時間まで(学則に定められた夏期?冬期?春期休暇中は1日8時間まで、ゴールデンウイークなどは含まない) ?学事暦(授業期間などのスケジュール)については、大学の年間スケジュールで授業予定を確認してください。 3)風俗営業または風俗関連営業が行われている場所でのアルバイトは禁止です。 (パチンコ屋,マージャン店,ダンスホール,バー?キャバレー等お客さんに同席してサービスするような仕事など) 4)休学中は,アルバイトをしてはいけません。 5)資格外活動許可の有効期限は,在留期限までです。 6)在留期間更新の際に同時に「資格外活動許可」の再申請も忘れずに行ってください。 7)アルバイトを変更したら,必ず国際交流センターに連絡してください。 8)愛知教育大学の留学生(在留資格「留学」)が、学内でRAやTAの活動をする場合は、資格外活動許可が不要な場合もありますが、国際交流センターに確認して下さい。 【必要な書類】[1] 資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロード。) 上記の書類を持って、名古屋出入国在留管理局に行き,申請をしてください。 |