留学生支援

留学生支援

10.在留資格変更 Change of the Status of Residence

?大学で留学生として、研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。 これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更することが勧められます。

在留資格が「留学」以外の者は,「留学」へ変更する場合は国際交流センターに申し出て,在留資格変更手続きを行ってください。

1)卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。

2)「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。

3)プログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。

4)卒業後に日本に残る必要がある個別の理由がある場合には、「留学」の在留期間が終わる前に入国管理局に確認をしてください。また、「短期滞在」などに変更ができた場合、中長期在留者から除外され区役所等から受けている給付などが受けられなくなる場合がありますので、併せて最寄りの区役所等へ確認してください。
5) 在留期間が「1年3月」、「2年3月」等、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなります。

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卒業?修了後の就職活動に伴う在留資格変更(『留学』 ? 『特定活動(継続就職活動)』)の手続き

 「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が,卒業?修了後も日本に滞在し,継続就職活動を希望する場合,卒業?修了と同時に,在留資格を「特定活動(継続就職活動)」に変更する必要があります。

【注意】

1)正規生のみ対象となります。研究生、教員研修留学生、交換留学生、科目等履修生、短期交流プログラムの参加留学生等の非正規生には適用されません。

2)原則として卒業?修了前に,在学中から就職活動を行っていることを証明できる書類または指導教員の理由書を持参して国際交流センターに相談に来てください。特に学部4年生と大学院2年生は注意してください。

3)卒業?修了した場合は、卒業?修了後1ヶ月以内に申請してください。それ以降の申請は受け付けません

4)資格の変更には,大学からの推薦状が必要です。在籍確認の状況が悪い場合も推薦状を出すことはできません

5)卒業間際になって急に就職活動を始めた場合や,直前でのインターネットによる企業情報の検索などは,在学中からの就職活動とは見なされませんが、指導教員の理由書がある場合は、申請できる可能性があります。

6)変更申請が認められれば6ヶ月の在留期間が付与され、1回の在留期間の更新が可能です(合計で最長1年の滞在が可能)

7)博士課程満期退学者も申請は可能ですが、受理されても不許可となる場合や、申請自体が不受理となる場合もありますので注意してください。

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【在留資格変更(『留学』 ? 『特定活動(継続就職活動)』)に必要な書類】

?日本で発行される証明書は,すべて発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

?国際交流センターの発行書類は1週間から10日かかります

?これ以外の書類の提出を,大学?出入国在留管理局から求められることがあるので,できるだけ早めに申請してください。

?参考外部サイト:出入国在留管理庁HP

書類の種類 備考

1.所属機関等作成申請書交付願

(PDF)(Word)

ダウンロードして、手書きまたはパソコンで作成してください(国際交流センターには印刷のものもある)

2.在留資格変更許可申請書

(PDF)(Excel)

記入例

ダウンロードして、手書きまたはパソコンで作成してください(国際交流センターには印刷のものもある)

3.証明写真 1 枚 縦 4.0cm×横 3.0cm で 3 ヶ月以内に撮影したもの(規格

4.パスポート

原本とコピーの持参が必要

5.在留カード

原本とコピーの持参が必要

6.経費支弁を証明する書類

銀行預金通帳の写し、アルバイトの源泉徴収票の写し、海外からの送金証明書等

7.卒業(修了)見込み証明書

教務企画課にある証明書発行機

※卒業(修了)前に申請する場合に必要

卒業(修了)前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。
※この場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります。

8.卒業(修了)証明書

教務企画課の窓口で申請

※卒業(修了)後に申請する場合に必要

9.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

メールでのやりとりや採用(面接)試験の結果通知文書など,活動が十分証明できるもの(できるだけ多く)

10.指導教員による理由書(※)

記入例

※大学院生等について、研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合は、指導教員による理由書の提出が必要

11.大学による継続就職活動についての推薦状

国際交流センターが作成し、発行する

12.提出書類一覧表

PDF)

該当項目に〇をつけてください。

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